照葉北校区自治協議会規約(2022年4月版)

2019年10月1日火曜日

自治協とは?

第1章 総則

(名称)
第1条 本会は、照葉北校区自治協議会(以下「協議会」という。)といい、略称を照葉北自治協とする。

(区域)
第2条 協議会の対象区域は、福岡市立照葉北小学校の通学区域(以下「校区」という。)とする。

(目的)
第3条 協議会は、校区内の自治会等の自発的な諸活動をベースに、住民相互の交流と親睦を図り、共通の利益の増進、生活環境の保持・改善に努め、文化・福祉の向上と豊かで住みやすい地域づくりに寄与することを目的とする。

(運営の原則)
第4条 協議会の運営は、住民の思想信条の自由を尊重し、住民参加の自由、発言の自由等を保障するものとする。
前項を達成するため、次の事項を運営の原則とする。 
(1) 各自治会の自主性、自発性を最大限尊重するとともに、対等平等の運営を行うこと 
(2) 自立した地域社会を創造し、実現に向けての取り組みを行うこと 
(3) 協議会への活動参加の公平性を確保すること 
(4) 住民等の意見や要望等の集約をすること 
(5) 情報の公開および共有を行うこと 
(6) その他、運営上不可欠と思われる事項を実施すること

(活動)
第5条 協議会の目的を達成するために、住民合意のもと、以下の活動を行う。
(1) 安全・安心に関する次に掲げる事業
   ① 交通安全に関する事業  ② 防災に関する事業  ③ 防犯に関する事業
(2) 子どもに関する次に掲げる事業
   ① 子どもの健全育成・非行防止に関する事業
(3) 環境に関する次に掲げる事業
   ① 環境美化に関する事業   ② ごみ減量・リサイクル推進に関する事業
(4) 健康に関する次に掲げる事業
   ① 健康づくりに関する事業  ② 集団献血に関する事業
(5) スポーツに関する次に掲げる事業
   ① スポーツ・レクリエーションに関する事業
(6) 男女共同参画に関する事業 
(7) その他地域の活性化や課題解決につながる事業

(会員)
第6条 協議会の会員は、校区内の自治会および校区内を活動範囲とする各種団体とし別表1に定める。目的と運営の原則を承認するものは、第12条に定める総会の議決を経てあらたに会員となることができる。

(事務所)
第7条 協議会の事務所を「照葉北公民館(福岡市東区香椎照葉3丁目2番1号)」に置く。

第2章 組織

(組織)
第8条 協議会の運営のため、次の会を設ける。
(1) 総会
(2) 定例会
(3) 役員会

(総会)
第9条 総会は、協議会の最高議決機関であって、毎年1回、定期総会を開催する。このほか、協議会会長が必要と認めた場合、総会構成員の4分の1以上または役員の過半数の請求があった場合には、請求から1か月以内に臨時総会を開催する。
2   総会は会長が招集する。総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面をもって 、14日前までに通知しなければならない。
3   会長が総会を招集できないもしくは招集しない場合は、副会長が招集する。
第10条 総会の構成員は、協議会の全役員、各自治会代表および各部会代表ならびにPTA代表とする。協議会の役員を除く構成員数を別表1に示す。
総会の議長は、協議会会長または役員会が指名したものが務める。ただし総会の議決により、その他のものを指名することができる。
第11条 総会は、全自治会の代表を含む構成員数の過半数の出席により成立する。やむなく出席できない構成員は、委任状を提出することにより、他の構成員または総会議長に議事のすべてまたは一部を委任することができる。
第12条 総会は、次の事項を評議決定する。
(1) 協議会の事業報告および決算の承認
(2) 協議会の事業計画および予算の決定
(3) 役員の選任 
(4) 協議会の会員の変更
(5) 規約の制定および改廃
(6) その他協議会に関する基本的事項および重要事項
前項は、出席者の過半数によって議決する。 

第13条 総会は公開を原則とし、傍聴を希望する会員は傍聴することができる。

(議事録) 
第14条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 
(1) 日時および場所 
(2) 構成員の現在数および出席者数 
(3) 開催目的、審議事項および議決事項 
(4) 議事の経過の概要およびその結果 
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
議事録には、議長およびその会議において選任された議事録署名人が署名をしなければならない。

(定例会)
第15条 定例会は、総会から次の総会までの連絡調整および議決機関であって、原則として毎月1回開催する。
第16条 定例会の構成員は、協議会の全役員、各自治会代表および各部会代表ならびにPTA代表とする。協議会の役員を除く構成員数を別表1に示す。
定例会の議長は、協議会会長または役員会が指名したものが務める。ただし定例会の議決により、その他のものを指名することができる。
第17条 定例会は、構成員数の過半数の出席により成立する。やむなく出席できない構成員は、委任状を提出することにより、他の構成員または総会議長に議事のすべてまたは一部を委任することができる。
第18条 定例会の議決は、出席者の過半数により行う。 
第19条 第14条で定めた総会議事録に準じて、定例会の議事録を作成しなければならない。

(役員会) 
第20条 協議会に役員を置く。詳細は「第3章 役員」に定める。 

第3章 役員

(役員)
第21条 協議会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名 
(2) 副会長 2名以上 
(3) 事務局長 1名 
(4) 会計 1名 
(5) 担当(部会) 4名
(6) 担当 2名以上
(7) 監事 1名 
監事を除く役員は、部会長を兼務できる。 
必要に応じ、総会の承認を得て協議会に相談役または顧問を置くことができる。
協議会に役員の事務作業を補佐する事務員を置くことができる。

(役員の任務)
第22条 役員の任務は次のとおりである。
(1) 会長は、協議会を代表し、会務を総括し、総会、定例会および役員会を招集して議長となる。 
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
(3) 事務局長は、協議会の運営に関する事務を担当するとともに、各組織や行政を含む外部組織との連絡調整を行う。 
(4) 会計は、協議会の運営および活動に伴う経理事務を担当する。 
(5) 担当役員は、部会の運営他を担当する。
(6) 監事は、協議会の運営および会計ならびに資産の状況の監査の事務を担当する。 

(役員の任期と選出) 
第23条 役員の任期は1年(定期総会から次の定期総会まで)とし、同一役職として3期まで再任を妨げない。
相談役または顧問の任期も前項に準じる。
第24条 役員は、自治会から推薦のあったものを候補者として、定期総会にて選出する。役員が他の校区への転居や事故等の理由で任期を全うできず、欠員が数か月に及ぶ見込みである場合は、補欠選挙によって補充する。補欠選挙は総会によらず、総会構成員の投票によって行うことができる。

(役員会) 
第25条 役員会は、定例会から次の定例会までの連絡調整および議決機関であって、原則として毎月1回開催する。
第26条 役員会は、監事を除き会長を含む構成員数の3分の2以上の出席により成立し、出席者の過半数により議決する。 
会長に重大な規約違反等が認められた場合、役員会は、第23条の規定にかかわらず、役員の3分の2以上の議決により会長を罷免することができる。
第27条 第14条で定めた総会議事録に準じて、役員会の議事録を作成しなければならない。

(人件費) 
第28条 役員等に、別表2に定める手当等を支払う。別表2に定める手当は、総会、定例会および各部会の手当とする。
副部会長の事業活動費は、各担当事業区分に振り分ける。
手当等は原則として会計年度末に支払う。任期が1年未満の場合は、任期に応じて支払う(月単位で計算)。
別表2に定める役員(監事を除く)の報酬は、総会及び定例会に6割以上出席した場合に支給し、6割に満たない場合はその出席割合に応じた額を支給する。
第29条 役員等が協議会を代表して外部の会議や事業(協議会の事業でない事業)に出席する場合は、活動費として2千円を支給する。その他協議会の用務で移動のため公共交通機関を使用する場合は実費相当額を、自家用車を使用する場合は、市内は一律5百円を、市外の場合は燃料費相当額を支給する。
前項に宿泊を伴う場合は、夕食費を含まない実費を支給する。ただし、政令市1万円、その他8千円を上限とする。
第30条 役員等以外の構成員(部会の担当ほか)が、定例会および部会に出席した場合、その活動が1時間以上2時間未満は1千円を、2時間以上は日額最大1千5百円を支給する。活動開催代表者は、開催日時(開始・終了時間)・場所・出席者氏名および議事内容を記した議事録を作成するものとする。
交通費・宿泊費は、役員等に準じる。
事務員の月間勤務時間は概ね60時間とし、その報酬は月額5万円とする。また、通信費として月額1千円を支給する。

第4章 会計

(経費)
第31条 協議会の経費は、会費、補助金、交付金、寄附金その他収入をもって充てる。 
第32条 会費は、校区内の住民1世帯につき年1千円とし、自治会がある地域は自治会が納付し、自治会のない地域は管理組合等の了承のもと管理組合等が納付するものとする。
納付する世帯数は、その会計年度の4月1日現在で計算する。
 
(会計年度)
第33条 協議会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 

(会計および資産帳簿の整理) 
第34条 協議会は、協議会の収入、支出および資産を明らかにするため、会計および資産に関する帳簿を整備する。 
 
(監査と報告)  
第35条 監事は、会計年度終了後に監査を行い、監査結果を総会に報告する。 
 

第5章 個人情報の保護と情報公開

(個人情報の保護) 
第36条 協議会は、個人の権利および利益が侵害されることのないよう、個人情報の収集、提供および管理等については特に慎重に行い、知り得た個人情報を当初の目的以外の目的のために利用してはならない。 
 
(情報の公開) 
第37条 協議会の運営および事業等に関し、会議の議事録、会計および資産に関する帳簿の閲覧を請求された時は、正当な理由がない限り、前条に配慮しつつこれを認めなければならない。
協議会の運営および事業については、広報紙、インターネット等を通じて、会員に情報提供を行うとともに、広聴に努めるものとする。

(情報の共有)
第38条 協議会は、地域内外の各種情報を収集するとともに、適時関係団体等に提供し、それぞれ情報を共有し、協議会の運営および活動を行う。 

第6章 暴力団等の反社会的勢力の排除

(反社会的勢力の排除)
第39条 暴力団員、準構成員、フロント企業従業員等が、協議会の役員、各部会の役員になることはできない。
第40条 協議会は、暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者(共生者)といかなる契約も結ばない。契約後に相手方(業務を執行する役員、取締役、執行役またはこれらに準ずる役員を含む。)が反社会的勢力等と次の各号の一つにでも該当する関係を有することが判明した場合は、何らの催告または通知等を要せず、その契約を解除することができる。

第7章 雑則

(その他) 
第41条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に必要な規則等に関しては、役員会で定める。 
  

附則

1   この規約は、2019年4月1日から施行する 
2   協議会の設立初年度の会計年度は、第32条各項の規定にかかわらず、総会で設立議決のあった日から2020年3月31日までとする
3  2019年9月27日一部改訂
4  2020年4月6日一部改訂
5  2021年4月18日一部改訂
6  2021年7月25日一部改訂
7  2022年4月24日一部改訂
_________________________________________

別表1(第6条、10条、16条) 会員と総会、定例会の構成員
種類会・団体の名称総会構成員数
(※)
定例会構成員数
(※)
自治会
アイランドタワー自治会3名1名
アイタワー自治会2名1名
照葉4丁目自治会3名1名
照葉6丁目自治会3名1名
照葉スマートタウン自治会2名1名
照葉オーシャンプレイス東自治会1名1名
照葉オーシャンプレイス西自治会1名1名
部会
総務企画部3名以内1名
スポーツ・健康部3名以内1名
こども・青少年部3名以内1名
環境部3名以内1名
その他
PTA代表1名1名
小学校長オブザーバーオブザーバー
公民館長オブザーバーオブザーバー
自治協議会の役員はすべて総会および定例会の構成員となる

別表2(第28条) 人件費

【役員】

役職

人数
年額
備考
手当(自主財源)活動費(補助金)
会長1名8万円4万円
副会長2名以上4万円2万円各自治会代表
事務局長1名6万円3万円
会計1名6万円2万円
担当(部会)4名4万円4万円各部会長
担当2名以上3万円2万円
監事1名2万円1万円
役員合計12名以上
【各部会;①総務企画部、②スポーツ・健康部、③こども・青少年部、④環境部】

役職

定数
年額
備考
手当(自主財源)活動費(補助金)
部会長4名4万円4万円
副部会長4名4万円
役員が各部会の役職を兼務する場合は、どちらか高いほうの手当等を支給する
自主財源とは、第31条に示す会費等の収入をさす

_________________________________________

運用要領

第 28条、第 29条及び第 30条関連
(2022年4月24日制定)

1. 役員等に対する報酬、活動費及び日当の支払は、金融機関振込により行う。このうち報酬は3月に、活動費及び日当は、上半期(4月〜9月)分を10月に、下半期分(10月〜3月)分 を3月に一括して支給する。

2. 役員等で報酬、活動費及び日当を受領する者は、その受領する金融機関の取扱口座を会計担当役員に届け出るものとする。

3. 事務員の報酬及び通信費は、毎月25日(金融機関が休日の場合はその前日)に金融機関への振込により行う。

4. 役員等が、北校区自治協議会が負担すべき諸経費等を立替えた場合の精算は、1万円以上は金融機関への振込とし、1万円未満は現金により精算する。

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